052.3 レッスン 1
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Open Source Essentials |
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1.0 |
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052 オープン ソース ソフトウェア ライセンス |
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052.3 パーミッシブ ソフトウェア ライセンス |
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はじめに
パーミッシブ(permissive) ライセンスは、GPL(GNU General Public License)などの 制限的(restrictive) ライセンスと対比されるライセンスで、現在最も広く用いられているオープンソースライセンスです。パーミッシブライセンスは、シンプルで柔軟であり、著作者の持つ自由の大部分を利用者に与えます。オープンソースライセンスの中で最も大きな自由です。
パーミッシブライセンスでは、原著作者の表示さえ行えば、ソフトウェアの使用、改変、再配布を自由に行えます。例えば、原著作者の帰属情報を表示すれば、派生作品をクローズドソースで頒布できます。
この背景には、ソフトウェアの普及を最大化するという信念があります。帰属表示により原著作者の権利を維持しつつ、ソフトウェアの商用利用を促進することで、パーミッシブライセンスは私益と公益に資すると主張されています。
カリフォルニア大学バークレー校のBSDライセンスや、マサチューセッツ工科大学のMIT/X11ライセンスのように、最初の重要なパーミッシブ ソフトウェア ライセンスが学術的な領域で発展してきたのは偶然ではありません。これらは学術的オープンソースライセンスとして知られています。これらの学術的オープンソースライセンスが基礎を築き、Apacheソフトウェア財団(Apache Software Foundation)のApacheライセンスなど、似たようなパーミッシブ ソフトウェア ライセンスが学術的な領域外でも認知されるようになって、産業界で広く用いられるようになりました。
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスの権利と義務
一般的に、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスでは、以下の無制限の権利が利用者に与えられます。
- ソフトウェアの使用
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個人でも民間企業でも公的組織でも、誰でもどのような目的にでも使うことができます。
- ソフトウェアの改変
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改良や変化を加えたり、ライブラリなどの部品として別のソフトウェアに統合することができます。
- ソフトウェアの再頒布
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改変して派生作品を生み出した場合に、別のライセンスに変更して再頒布できます。プロプライエタリなライセンスでも構いません。
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスでは、通常、帰属表示だけが義務づけられています。つまり、派生作品を再頒布する際には、ソフトウェアの原著作者の名前を示し、ライセンス文書を含めなければなりません。
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスの特徴
この節では、現在広く用いられている、MIT/X11ライセンス、BSDライセンス、Apache 2.0ライセンスについて説明します。
MIT/X11ライセンス
MIT/X11ライセンス(https://licenses.opensource.jp/MIT/MIT.html[(日本語参考訳)] は、X11のライセンスとして知られており、先ほど言及した学術的ライセンスの一つです。1987年にマサチューセッツ工科大学(MIT)が開発したXウィンドウシステムに由来します。このライセンスは、最も古くて人気のあるパーミッシブ ソフトウェア ライセンスの一つです。シンプルで平易な言葉で書かれていることが人気の理由です。
このライセンスでは、以下の権利が与えられます。
-
ソフトウェアを使用、改変、頒布する
-
改変の有無にかかわらず、商用利用する
-
クローズドソースを含む、別のライセンスで派生作品を公開する
このライセンスで課される唯一の義務は、ソフトウェアまたはソースコードに、著作権表示とライセンス文書を含めることです。
MIT/X11ライセンスは、すべてのよく用いられるコピーレフトライセンスと互換性があると考えられます。例えば、MIT/X11ライセンスは、以下のライセンスと互換性があります。
-
GPL(GNU一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
-
LGPL(GNU劣等一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
-
MPL(Mozillaパブリックライセンス) バージョン1.1、バージョン2.0
MIT/X11ライセンスのソフトウェアについては、その派生作品を上記のライセンスで再頒布したり、上記のライセンスのプロジェクトに統合したりすることができます。
2条項BSDライセンス
2条項BSDライセンス( 日本語参考訳 )は、1980年にカリフォルニア大学バークレー校が、BSDというUnix系のOSのライセンスとして作り出したBSDライセンスに由来します。
このライセンスは単純なことでよく知られています。その名が示すように、2つの短い条項しかありません。実質的な内容はMIT/X11ライセンスと同じです。MIT/X11ライセンスと同様に、ソフトウェアに帰属表示が求められます。さらに、2条項BSDライセンスでは、コードを再頒布する際に提供するドキュメント等の資料にライセンス文書を含めることが求められます。
2条項BSDライセンスでは、以下の権利が与えられます。
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ソフトウェアを使用、改変、頒布する
-
改変の有無にかかわらず、商用利用する
-
クローズドソースを含む、別のライセンスで派生作品を公開する
以下の義務があります。
-
ソースコードに著作権表示とライセンス文書を含める
-
バイナリ形式で頒布する場合、付属のドキュメント等の資料に著作権表示とライセンス文書を含める
2条項BSDライセンスは、すべてのよく用いられるコピーレフトライセンスと互換性があると考えられます。例えば、2条項BSDライセンスは、以下のライセンスと互換性があります。
-
GPL(GNU一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
-
LGPL(GNU劣等一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
-
MPL(Mozillaパブリックライセンス) バージョン1.1、バージョン2.0
2条項BSDライセンスのソフトウェアについては、その派生作品を上記のライセンスで再頒布したり、上記のライセンスのプロジェクトに統合したりすることができます。
3条項BSDライセンス
3条項BSDライセンス( 日本語参考訳 )もBSDライセンスに由来します。3条項で成り立っています。このライセンスの特徴は、派生作品を頒布や販売する場合に原著作者の名前が不当に利用されることを防止する条項で、その点のみが2条項BSDライセンスとの違いです。
3条項BSDライセンスでは、以下の権利が与えられます。
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ソフトウェアを使用、改変、頒布する
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改変の有無にかかわらず、商用利用する
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クローズドソースを含む、別のライセンスで派生作品を公開する
以下の義務があります。
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ソースコードに著作権表示とライセンス文書を含める
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バイナリ形式で頒布する場合、付属のドキュメント等の資料に著作権表示とライセンス文書を含める
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派生作品の宣伝または販売促進に、書面による特別の許可なく著作権者の名前や貢献者の名前を使用しない
最後の義務を理解するために、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスのソフトウェアから派生作品を生み出したという場面を想定してみましょう。この条項がなければ、ライセンシーは、著名な開発者によるソフトウェアの派生作品であることを示して、いわば原著作者の名声を借りる形で、自分が新しく生み出した派生作品を宣伝できます。
2条項BSDライセンスと同様に、3条項BSDライセンスは、すべてのよく用いられるコピーレフトライセンスと互換性があると考えられます。例えば、3条項BSDライセンスは、以下のライセンスと互換性があります。
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GPL(GNU一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
-
LGPL(GNU劣等一般公衆ライセンス) バージョン2.0、バージョン3.0
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MPL(Mozillaパブリックライセンス) バージョン1.1、バージョン2.0
3条項BSDライセンスのソフトウェアについては、その派生作品を上記のライセンスで再頒布したり、上記のライセンスのプロジェクトに統合したりすることができます。
Apache 2.0ライセンス
最初のApacheライセンスは、1999年に設立された非営利組織のApacheソフトウェア財団(Apache Software Foundation)が、ソフトウェアを頒布してほかのプロジェクトに統合しやすくするために開発しました。同財団のミッションは、ビジネスフレンドリーな視点にオープンソースの哲学を取り入れて、協働的なソフトウェア開発を推進することでした。
Apache 2.0ライセンス( 日本語参考訳 )は、おそらく、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスの中で最も広く使われているライセンスです。ここまでに紹介してきたライセンスとは大きく違う点がいくつかあります。最大の特徴は、ライセンシーに対する特許ライセンスの供与とその失効要件です。ライセンシーがApacheライセンスで使用が認められている特許を利用して別の特許を取得した場合に、その特許権に基づく特許権侵害訴訟を提起すると、Apacheライセンスで認められた特許ライセンスが終了します。これにより、ライセンシーによる特許権侵害訴訟が防止されます。
特許以外の2つの義務はわかりやすいです。ライセンシーは、ソフトウェアの改変していない部分を同じApache 2.0ライセンスで公開しなければならず、改変したファイルには改変したことを目立つように表示しなければなりません。
制限的ライセンスを推進しているフリーソフトウェア財団(Free Software Foundation)は、小さなソフトウェアやライブラリを頒布するパーミッシブ ソフトウェア ライセンスとしては、Apache 2.0ライセンスが最善であると推奨しています。
Apache 2.0ライセンスライセンスでは、以下の権利が与えられます。
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ソフトウェアを使用、改変、頒布する
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改変の有無にかかわらず、商用利用する
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クローズドソースを含む、別のライセンスで派生作品を公開する
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使用、販売、輸入など、特許ライセンスに基づく実施行為
以下の義務があります。
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改変したファイルについては改変したことがわかる告知を入れる
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改変していない部分はApache 2.0ライセンスにする
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ソースコードに著作権表示とライセンス文書を含める
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付属のドキュメント等の資料に著作権表示とライセンス文書を含める
Apache 2.0ライセンスは、よく用いられるコピーレフトライセンスの一部と互換性があると考えられます。例えば、Apache 2.0ライセンスは、以下のライセンスと互換性があります。
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GPL(GNU一般公衆ライセンス) バージョン3.0 ※バージョン2.0とは互換性なし
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LGPLv3(GNU劣等一般公衆ライセンス) バージョン3.0 ※バージョン2.0とは互換性なし
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MPL(Mozillaパブリックライセンス) バージョン2.0 ※バージョン1.1とは互換性なし
Apache 2.0ライセンスのソフトウェアについては、その派生作品を上記のライセンスで頒布したり、上記のライセンスのプロジェクトに統合したりすることができます。
互換性のあるオープンソースライセンスが一部に限られているのは、Apache 2.0ライセンスにはライセンシーに特許ライセンスを与える条項が存在するからです。
ほかのオープンソースライセンスとの比較
ここまで、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスに共通する本質的な特徴を概観してきたので、次はパブリックドメインやコピーレフトライセンスとどのように異なるのかを検討してみましょう。
パブリックドメインとの比較
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとパブリックドメインとの間の最も大きな相違点は、ライセンスの存在の有無です。パブリックドメインはライセンスではなく、ソフトウェアを公開する一つの方法です。別の言い方をすると、定義上、パブリックドメインの作品にはライセンスがありません。
次の相違点は、パーミッシブライセンスがライセンシーに課す義務です。実際のところ、パブリックドメインソフトウェアのユーザーにはまったく何の義務もありません。しかしながら、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスのソフトウェアを利用、改変、再頒布するユーザーには、先に述べたように、帰属表示の義務があります。ソフトウェアに原著作者の名前とライセンス文書を含めなければなりません。
帰属表示の義務がありますから、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスのソフトウェアからの派生作品をパブリックドメインで公開することはできません。なぜなら、帰属が表示されるという原著作者の権利を侵害(あるいは無視)することになるからです。
コピーレフトとの比較
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスと、制限的なコピーレフトライセンスとの違いは、特にコピーレフトライセンス内での違いを考慮すると、もう少し複雑です。前のレッスンで見たように、強い コピーレフト(GPLなど)と 弱い コピーレフト(LGPLやMPLなど)との間には大きな違いがあります。
制限的ライセンスとパーミッシブライセンスとの間の主な違いは、制限的ライセンスの核となるコピーレフト原則の有無です。コピーレフト原則に従うと、ライセンシーは、コピーレフトライセンスのソフトウェアを改変して再頒布するときに、(派生作品全体か一部かはともかくとして)派生作品をもとのソフトウェアと同じライセンスで公開する必要があります。この義務を履行しなければ著作権侵害になり、権利者から民事訴訟を起こされる可能性や、刑事罰を課される可能性が発生します。
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスは、そうした義務を課しません。パーミッシブ ソフトウェア ライセンスのソフトウェアを配布したり、派生作品を公開しようとする場合は、プロプライエタリなライセンスも含めて自由にライセンスを決めることができます。
強いコピーレフト
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスと強いコピーレフトライセンスとの間の違いは顕著です。
強いコピーレフトライセンスでは、派生作品をもとのソフトウェアと同じライセンスで公開しなければならないという点が、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスと本質的に異なります。コピーレフトライセンスのソフトウェアを別のプロジェクトに統合する場合も同様で、派生作品全体を強いコピーレフトライセンスで公開しなければなりません。
弱いコピーレフト
強いコピーレフトとは異なり、弱いコピーレフトでは、派生作品全体ではなく派生作品の一部を同じライセンスで公開しなければなりません。もう少し細かく言うと、弱いコピーレフトライセンスのソフトウェアを再頒布するライセンシーは、もとのソフトウェアに由来する部分については同じライセンスを適用しなければなりません。例えば、LGPLライセンスのライブラリを改変して作り出したライブラリは、LGPLライセンスで公開しなければなりません。
弱いコピーレフトは、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスに近づけるために考案されました。それでも、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスは、派生作品を同じライセンスにしなければならないという義務をまったく課さない点で、弱いコピーレフトと区別されます。
演習
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスによって一般的に課される2つの義務は何ですか?
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以下のライセンスのうち、パーミッシブ ソフトウェア ライセンス ではない ライセンスはどれですか?
Apache 2.0ライセンス
LGPLライセンス
MIT/X11ライセンス
3条項BSDライセンス
-
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとコピーレフトライセンスとの違いはどれですか?
ソフトウェアの頒布が、コピーレフトライセンスではできないのに対し、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスではできます。
派生作品をプロプライエタリなライセンスで公開することが、コピーレフトライセンスではできませんが、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスではできます。
コピーレフトライセンスはアメリカ合衆国でのみ法的に認められていますが、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスは世界中で認められています。
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以下のパーミッシブ ソフトウェア ライセンスのうち、ソフトウェアの使用、販売、輸入など、特許発明の実施行為を行えるライセンスはどれですか?
Apache 2.0ライセンス
2条項BSDライセンス
MIT/X11ライセンス
3条項BSDライセンス
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MIT/X11ライセンスのソフトウェアをプロプライエタリなライセンスに変更して頒布することは可能ですか? また、MIT/X11ライセンスのソフトウェアを改変して作り出した派生作品を販売することは可能ですか?
発展演習
-
Apache 2.0ライセンスのソフトウェアを改変した派生作品を、プロプライエタリライセンスで再頒布しました。Apache 2.0ライセンスが課す義務を履行するためには、どうすればよいでしょうか?
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスで公開されているプロジェクトの例を3つ以上挙げてください。
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MIT/X11ライセンスの部品とApache 2.0ライセンスの部品と2条項BSDライセンスの部品を組み合わせて作り出したソフトウェアを、LGPL 2.0ライセンスで頒布できないのはなぜですか? このソフトウェアはどの弱いコピーレフトライセンスでなら公開することができますか?
まとめ
このレッスンでは、以下の事柄を説明しました。
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとは何か、どのような権利義務が発生するか
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとその他のオープンソースライセンスとの違い
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よく用いられるパーミッシブ ソフトウェア ライセンスの特徴
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとその他のオープンソースライセンスとの互換性
演習の解答
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスによって一般的に課される2つの義務は何ですか?
原著作者の名前を表示することと、ライセンス文書を含めることです。
-
以下のライセンスのうち、パーミッシブ ソフトウェア ライセンス ではない ライセンスはどれですか?
Apache 2.0ライセンス
LGPLライセンス
○
MIT/X11ライセンス
3条項BSDライセンス
-
パーミッシブ ソフトウェア ライセンスとコピーレフトライセンスとの違いはどれですか?
ソフトウェアの頒布が、コピーレフトライセンスではできないのに対し、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスではできます。
派生作品をプロプライエタリなライセンスで公開することが、コピーレフトライセンスではできませんが、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスではできます。
○
コピーレフトライセンスはアメリカ合衆国でのみ法的に認められていますが、パーミッシブ ソフトウェア ライセンスは世界中で認められています。
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以下のパーミッシブ ソフトウェア ライセンスのうち、ソフトウェアの使用、販売、輸入など、特許発明の実施行為を行えるライセンスはどれですか?
Apache 2.0ライセンス
○
2条項BSDライセンス
MIT/X11ライセンス
3条項BSDライセンス
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MIT/X11ライセンスのソフトウェアをプロプライエタリなライセンスに変更して頒布することは可能ですか? また、MIT/X11ライセンスのソフトウェアを改変して作り出した派生作品を販売することは可能ですか?
どちらも可能です。
発展演習の解答
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Apache 2.0ライセンスのソフトウェアを改変した派生作品を、プロプライエタリライセンスで再頒布しました。Apache 2.0ライセンスが課す義務を履行するためには、どうすればよいでしょうか?
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改変した各ファイルに、このファイルを改変したという告知を入れます。
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もとのソフトウェアを改変していない部分についてはApache 2.0ライセンスにします。
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派生作品のソースコードに著作権表示とライセンス文書をを含めます。
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ソフトウェアを頒布する際に提供するドキュメント等の資料に著作権表示とライセンス文書を含めます。
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パーミッシブ ソフトウェア ライセンスで公開されているプロジェクトの例を3つ以上挙げてください。
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Angular — MIT/X11ライセンス
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Ruby on Rails — MIT/X11ライセンス
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Apache HTTP Server — Apache 2.0ライセンス
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Kubernetes — Apache 2.0ライセンス
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MIT/X11ライセンスの部品とApache 2.0ライセンスの部品と2条項BSDライセンスの部品を組み合わせて作り出したソフトウェアを、LGPL 2.0ライセンスで頒布できないのはなぜですか? このソフトウェアはどの弱いコピーレフトライセンスでなら公開することができますか?
MIT/X11ライセンスと2条項BSDライセンスはLGPL 2.0ライセンスと互換性がありますが、Apache 2.0ライセンスはLGPL 2.0ライセンスと互換性がありません。MIT/X11ライセンスの部品とApache 2.0ライセンスの部品と2項BSDライセンスの部品を組み合わせて作り出したソフトウェアは、LGPL 3.0ライセンスで公開できます。LGPL 3.0ライセンスは、これら3つのパーミッシブ ソフトウェア ライセンスすべてと互換性があるからです。